サポーターズコラム

 弁護士 伊藤献
東京ブライト法律事務所 弁護士
伊藤 献
弁護士の伊藤献と申します。東京都中央区八丁堀の東京ブライト法律事務所で執務しています。契約問題、損害賠償、労働、相続、離婚、刑事事件等、様々な法律問題に対応しています。お気軽にご相談ください。

契約書チェックの基本(3)~トラブルになったときのために~

契約はもちろん守るべきものですが、
トラブルとなった場合の備えも書いておく必要があります。

・相手方が分割払いを怠ったとき
相手方が分割払いを怠ったときに、
期限の利益の喪失が記載してあれば、残額を一括請求できます。

・天変地異が起こったとき
地震や台風など、当事者どちらの責任でもない事情により
目的が達成できなくなったとき、契約を解除できるのか、その損害をどちらが負うのか、
などを記載することがあります。

・裁判となったとき
裁判管轄や、外国との契約では準拠法も確認しておく必要があります。

また、一読して意味が分からない条項、内容が不明瞭な条項がある場合には、
相手方と協議して、必要でなければ削除を求める必要があります。

一方が理解できていない条項はトラブルの元になることが多いです。

※次回は、債権回収(1)~支払督促、少額訴訟、通常訴訟~を寄稿する予定です。